10階以上の工事差し止め=高層マンション、日照権を侵害−神戸地裁支部(時事通信)

 高層マンションの建設で日照権が侵害されるとして、兵庫県尼崎市の隣接マンションの住民が、事業主の不動産会社(神戸市)に工事差し止めを求めた仮処分申請で、神戸地裁尼崎支部の工藤涼二裁判官は24日までに、10階以上の部分の工事を差し止める決定をした。
 決定は先月24日付で、不動産会社側は既に異議申し立てしている。
 決定によると、建設予定地は都市計画法上の「近隣商業地域」で、住環境を守るために建築物の高さを制限する日影規制がない地域。不動産会社は住民らが住む8階建てマンションの南側に、14階建てマンションの建設を計画した。 

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